個人献金のお願い
この資金は、髙橋たじまの政治活動をより多くの方々に知っていただくための活動資金となります。
現在、年約2回「県政レポート」を発行し、有権者の皆様への広報活動を行っておりますが、印刷費用や郵送費用等、 年間約200万円の経費が掛かっております。
もちろんこの限りではございませんが、これらの活動を継続し、より多くの皆様へ髙橋但馬の政治活動を知って頂くためにも、何卒、ご理解を頂き、ご協力をお願い申し上げます。
(ご入会の内容)
1.会費 | 一般会員 | 一口・・・1年間 5,000円 | ※150口までお申込可能。 |
特別会員 | 一口・・・1年間 50,000円 | ※30口までお申込可能。 | |
2.お支払い方法 | 1年分を下記口座へお振込。 | ||
3.振込口座 | 口座名義 | 但馬會 会長 髙橋但馬 | |
口座番号 | 北日本銀行 大通支店 普通 7018840 | ||
4.税金の控除 | 個人の寄付金は、税金の所得控除の対象となります。 | ||
5.その他 | 下記「但馬會 規約」をご精読下さい。 |
※公職選挙法により、外国籍の方からの献金、および、匿名での献金は禁止されております。
※政治資金規正法により、年間50,000円を超えた額を寄付されますと、住所・氏名・金額・職業・寄付をした日付が選挙管理委員会宛の収支報告書に掲載、開示されます。
政治資金管理団体 【但馬會 規約】
- 第一章 名称並びに所在地
本会は、名称を「但馬會(たじまかい)」と称し、政治資金規正法に基づく「髙橋 但馬」の政治資金管理団体として、岩手県選挙管理委員会に届け出がなされ、その事務局を盛岡市に置く。
- 第二章 目的並びに事業
第2条 本会は、県政の発展と県民生活の向上のため、一身に努力、精進する髙橋但馬の政治活動を支援し、併せて会員相互の交流・親睦をはかる事を目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)各種交流会・研究会・講演会・座談会の開催
(2)会報、冊子、書籍等の発行、発刊と頒布及び販売
(3)その他、本会の目的達成のために必要な事業
- 第三章 役 員
第4条 本会に次の役員を置く。
- (1)会長は政治資金規正法の定めにより「髙橋但馬」が務める
- (2)副会長 若干名
- (3)幹事長1名
- (4)常任幹事 若干名
- (5)監事 2名
第6条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 第四章 顧問並びに相談役
第7条 本会に顧問、相談役を置くことができる。顧問、相談役は会長が委嘱する。
- 第五章 会員並びに会費
第8条 本会は第2条の目的に賛同し、会費を納めた者を以って会員とする。
第9条 会員は個人会員のみとし、会費は以下のとおりとする。
- (1)一般会員 1口 年額・・・5,000円
- (2)特別会費 1口 年額・・・50,000円
第10条 本会への個人の寄附は、第9条に掲げた法律の改正後も、年間150万円を上限に受けることができ、手続きを行うことにより税法上の優遇措置がはかられる。
- 第六章 会 議
第11条 本会の会議は、総会と執行部会とする。
(1)本会は定期総会と臨時総会を開催する。会長が招集する。
(2)執行部会は会長、副会長、幹事長、及び会長が必要と認めた者で構成する。招集は会長が行う。
- 第七章 会 計
第12条
(1) 本会の経費は会費・寄附金・及びその他の収入をもって充当する。会計年度は政治資金規正法に準じ、毎年1月1日より12月31日までとする。
(2) 会計報告は、会計責任者が年一回監事による監査を受け、会計の透明性を諮り、政治資金管理団体の収支報告として毎年3月末日までに岩手県選挙管理委員会に収支の報告を行う。
第八章 補 則
第13条 本会の運営に関し、本規定に定め無き事項は、執行部会で協議し総会で決定する。
第九章 附 則
本規約は平成22年5月24日より施行する。